今日は新築住宅を建てて、引っ越しをする際に必要な手続きの免許の住所変更と車庫証明の住所変更について
我が家で行った手順について紹介していきたいと思います。
自動車をお持ちの方や免許をお持ちである方であれば必要な手続きなので、わからない方については参考にしていただければと思います。
免許の住所変更を行うのは行っているのだが、車庫証明の住所の変更を忘れている方が結構いるみたいです。
ちなみに軽自動車は車庫証明など必要ないのですが、一部地域では申請が必要となる場合があるので注意してください。
実は、引っ越しをして車庫証明の住所が変わったのにそのままにしておくと、違法になってしまいます。
最悪の場合逮捕なんてことがないように注意しましょう。
車庫証明ってなに住所変更って何?
車庫証明は自動車の保管場所の位置を証明する書類です。
正式名称は「自動車保管所証明書」といいます。
基本的には、普通車であれば、車を購入する際などに自動車の保管場所を決めているはずです。
車の車検証などと一緒にディーラーや自動車販売店でもらったカバーの中にいれてダッシュボードの中などに入っているものです。
基本的にはこの車庫証明の自動車の保管位置は自宅から直線距離で2km以内にないと車庫証明を取得できないことになっています。
軽自動車などは車庫証明が不要な地域も多いですが、普通車であれば、必要なります。
保管場所を決めておかないと、車を置く場所がないのに車を購入してしまうことで路上駐車をする人がでないようにだと思います。
引っ越しをしたのに車庫証明の住所を変更しなかったら違法なの?
それではこの車庫証明の住所を面倒だから変更しないと罰則があります。
引っ越しをした場合には、住所変更日から15日以内に車庫証明を再取得しないと10万円以下の罰金刑に処される可能性があります。
大した事ないと思う方もいるかともいますが、実は意外と罰則が厳しいです。
会社員にとっては、中々、15日以内の変更は難しいと思いますが、罰則にならないように計画的に休みを取って車庫証明の住所変更を行ってください。
ちなみに警察署は平日しかやっていませんので、土日休みの方にとっては厳しいので注意してください。
引っ越しをしたのに免許証の住所を変更しなかったら違法なの?
道路交通法第94条では、住所変更の必要が生じたときには、速やかに変更手続きをおこなうようにと記述されていますが、
具体的な住所変更の時期や期限などは定められていません。なので、できる限り早めに免許の変更を行いましょう。
ちなみに、住所変更などの届け出を怠った場合には、2万円以下の罰金が課せられることが道路交通法第94条で定められています。
免許証は身分証明書として使用する方も多いと思いますので、ぜひ早めに手続きをしておきましょう。
免許の更新のタイミングなどだと、更新の通知が届かなくなってしまい、最悪の場合免許証を失効してしまう場合もあります。
引っ越しした免許証の住所変更をする
それでは早速、免許の住所変更について簡単ではありますが説明します。
免許証の住所変更に必要な書類
以下の書類の中の1点と免許証があれば、住所変更はできますが、車庫証明の住所変更も一緒に行うのであれば、車庫証明の書類も必要になりますので、確認しておいてください。
・住民票(マイナンバーが記載されているものは不可)
・マイナンバーカード
・健康保険証
・在留カード
・消印付郵便物 など
免許証の住所変更の方法
免許証の住所変更を行う場合には、新築で建てた家の住所を管轄する警察署や運転免許センター、運転試験場にて行うことが出来ます。
基本的には受付時間:土曜日・日曜日・祝休日、年末年始を除く平日8:30~17:15
なので、土日は休みになります。運転免許センターなどは土日営業している場合もありますので、最寄りの運転免許センターに問い合わせてみるとよいでしょう。
免許証の住所変更の方法は比較的簡単で、窓口にて「運転免許証記載事項変更届」に届出日・氏名・年齢・生年月日・免許証番号・電話番号と、新住所を記載して、新住所がわかる書類と免許証を提出すると、早ければ10分程で運転免許証の裏面に新しい住所が追加されて手続きは完了です。
ちなみに本人が住所変更の手続きをどうしてもできない場合は、住民票に記載されている、同一世帯者であれば、代理で行うことが出来るようです。
その場合、住民票や代理の方の証明が出来るものが必要になりますので注意してください。
引っ越しをしたら車庫証明の住所変更する
引っ越しをしたら、車を保管する場所の管轄である警察署で車庫証明を申請します。
書類以外にも身分証明、認印、手数料などが必要になるので、忘れずに持って行きましょう。
警察署で申請を受け付けている時間は土日祝と年末年始を除く8:30~17:15までとなっているので注意が必要です。基本的には平日のみになります。
管轄の警察署下記から調べられます。
車庫証明の住所変更に必要な書類
保管場所証明申請書
保管場所標章交付申請書
△車庫の所在図・配置図
〇自認書または保管場所使用承諾証明書
〇駐車場の賃貸契約書のコピー(賃貸の場合)
〇使用の本拠の位置が確認できるもの
収入証紙
△認印
〇委任状(本人以外が代理で申請する場合)
〇車庫証明の住所変更に必要な手数料
△:持って行った方がいいもの
無:警察署でも入手可能。事前に準備して持って行ってもいい
保管場所証明申請書
車庫証明を申請する書類です。
事前にWEBで入力して印刷していく方法もありますが、警察署で記入してもよいかと思います。警察署の紙は複写になっていますが、
WEBで記載する場合は4枚に分かれていますので、印刷するのが面倒化と思います。
WEBで記入したい人用にURLを記載しておきます。地域によっては形式が違うので注意してください。
保管場所標章交付申請書
車両の使用本拠位置や保管場所等を示すステッカーである保管場所標章を申請するための書類になります。車の後ろについていることがありますが、特に貼っていないくるまも多いです。ちなみにこの保管場所標章の掲示は法律上必要なので気をつけてください。
警察に求められたときにすぐに見せられるようにしておきましょう。
こちらも保管場所証明申請書と複写になっていますので警察署で記入すればいいです。
車庫の所在図・配置図
車庫の所在図・配置図を記載する必要があります。
書き方については警視庁のHPにて確認してみてください。
車庫証明の住所変更で一番面倒な書類と言ってもいいかもしれません。
お勧めはグーグルマップやヤフーの地図などで事前に印刷しておけば、手書きしなくていいので、簡単です。
自認書または保管場所使用承諾証明書
自分の敷地であれば、自分で記入すれば問題ありませんが、駐車場が親の敷地やアパートなどの駐車場を借りている場合には保管場所使用承諾証明書などを書いてもらう必要があるので事前に確認しておいてください。特に親であれば、すぐに書いてもらえるかと思いますが、賃貸などの場合には、費用がかかる場合もありますので、事前に確認しておく必要があります。
駐車場の賃貸契約書のコピー(賃貸の場合)
賃貸の駐車場を利用する場合には、賃貸契約の書類が必要になりますので、コピーをとってもっていってください。
使用の本拠の位置が確認できるもの
自動車の使用本拠位置を証明するものが必要となります。
住所変更の場合には、住民票や保険証など事前に住所変更していれば、免許証でも大丈夫です。水道光熱費など公共料金の領収書でもいいみたいです。
住民票が一番確実かと思います。
収入証紙
これは、窓口にて購入できると思いますので、事前に用意しなくても大丈夫だと思います。
認印
一応持って行った方がいいかと思います。サインでいい場合もあります。
委任状(本人以外が代理で申請する場合)
自動車の使用者の本人が行けない場合に代理で誰かが申請する場合は委任状が必要になります。委任状が不要になるケースもあるようですが、できないと困るので、用意しておいた方がいいでしょう。
車庫証明の住所変更に必要な手数料
・保管場所証明申請書:約2,000円
・保管場所標章:約500円
※自治体により料金が違う場合がありますので注意してください。
地域により金額が違いますので少し多めに持っていくことをおすすめします。
また、手数料の支払いは現金のみ対応しており、クレジットカードの使用はできないので注意しましょう。
車庫証明の住所変更の方法
車庫証明の住所変更の方法は免許証の住所変更に比べて、必要書類が多いので書くものが多いです。
窓口にて必要書類を提出すると、収入印紙を購入し、申請手続きが完了します。
車庫証明の住所変更については、その日に発行はされないため、後日取りに行く必要があります。
通常は申請から3~7日ほどで車庫証明書が交付されます。
交付される書類は以下の3点です。
・車庫証明書
・保管場所標章番号通知書
・保管場所標章(ステッカー)
車庫証明が発行されたら、これで終わりでなく、車検証の住所変更が必要になります。
また、管轄する陸運局が変わる場合にはナンバープレートの変更も必要になります。
次回は車検証の住所変更とナンバープレートの変更についてもご紹介したいと思います。
引っ越ししたら陸運局で車検証の住所変更とナンバープレート変更をする
新築住宅を建てるとうれしいですが、引っ越しの時の手続きが結構大変です。
少しでも参考になれば幸いです。