住宅ローン控除の条件、必要書類、申請方法について

前回、住宅ローン控除で税金がいくら戻ってくるのか?

計算方法などをご紹介しましたので、今回は住宅ローン控除の条件、必要書類、申請方法についてご紹介します

住宅ローン控除の必要書類と申請方法(初年度確定申告)

住宅ローン控除(住宅ローン減税)の適用を受けるためには、確定申告書に必要事項を記載して以下の必要書類を添付し、税務署に提出することで住宅ローン控除の申請がされます。

必要書類名

入手方法

1. 確定申告書A(第一表と第二表) 税務署に直接取りに行く。または国税庁のWebサイトからプリントアウトする。
2.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 税務署に直接取りに行く。または国税庁のWebサイトからプリントアウトする。
3. 源泉徴収票の写し 勤務先から発行されたものを入手する。
4. 金融機関等からの住宅ローンの借入金残高証明書 借入先の銀行から送付されてくる。
送付されない場合は借入先の銀行に問い合わせる必要があります。
5. 土地・建物の登記簿謄本の写し 購入した住宅の住所地を管轄する法務局または、不動産会社やハウスメーカーなどから入手できる。
6. 売買契約書または建築請負契約書の写し 購入した不動産会社やハウスメーカー、工事業者から入手する必要がある。
7. マイナンバーが記載されている本人確認書類の写し マイナンバーがあれば住民票の写しは不要になっています。マイナンバーの発行を行っていない場合は、手続きに1カ月ほどかかる場合があるので早めに入手することをおすすめします。

※条件によって、長期優良住宅建築等計画の認定通知書が必要となる場合があります。

そのため、詳しくは税務署に確認することをお勧めいたします。

住宅ローン控除の必要書類と申請方法(2年目~年末調整)

住宅ローン控除2年目以降の年末調整で必要な書類は、以下の2つになります。

1.給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼証明書

2.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

住宅借入金等特別控除申告書は、確定申告をした年(初年度)の10月頃に、税務署から書類が送られてきます。(以後12年分(2019年10月以降)書類がまとめて送付されてきます)住宅ローン控除申告書の中には「年末調整用の住宅借入金等特別控除証明書」として住宅ローン控除を受ける年に申告した内容が印字されているので内容を確認することをおすすめします。紛失した場合などは税務署に申請すれば再交付してもらえますが、大切に保管するようにしましょう。

続いて「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」については住宅ローンを組んでいる銀行などの金融機関から毎年10月頃になると送られてきます。

年末調整に間に合うように、年末残高の予定額に基づいて金額が記載されています。

会社によっても違いますが、この証明書を会社に提出することによって住宅ローン控除の年末調整を行うことができます。

もし、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が届くのが遅れて年末調整に間に合わなかった場合でも確定申告を個人で行うか、翌年の1月末までに会社に提出することで年末調整の再計算をしてもらうことが可能ですので、詳しくはお勤めの会社などに確認することをおすすめします。

住宅ローン控除を受けるための条件

住宅ローン控除を受けるためには、以下のような条件があります。

1.自分が住む住宅であること

⇒住宅ローン控除はマイホームとしての取得が条件になっています。

住宅の引き渡し、または住宅工事の完了から6カ月以内に住むことが条件となっており、住民票を住宅に移すことが必須条件です。

そのため、投資用物件や親族の家などには住宅ローン控除は適用されません。

2.住宅ローンの借り入れ期間が10年以上あること

⇒10年未満の住宅ローンでは控除対象にはなりません。

3.年収が3,000万円以下であること(住宅ローンの適用を受ける期間)

⇒1年でも合計所得金額が3,000万円を超えてしまうと、それ以降の年から住宅ローン控除を受けられなくなってしまいます。

年収3,000万円という方は少ないかと思いますが、たまたま、投資等で超えてしまっても対象から外れてしまう場合がありますので、
注意が必要です。詳しくは国税庁のHPや直接問い合わせることをおすすめします。

 

4.床面積が50㎡以上(約15坪)の広さであること

⇒戸建ての場合はすべての階の床面積の合計で、マンションの場合は専有部分の床面積で測ります。

5.増改築の場合は工事費100万円以上

⇒増築・改築(リフォーム)の場合は、工事費が100万円以上で住宅ローン控除の対象となるようです。

 

〇住宅ローン控除の対象にならないローン

住宅ローン控除といっても対象にならないローンもあります。

  1. 10年未満のローン
  2. 個人名義でないローン
  3. 親戚、知人などからのローン
  4. セカンドハウスの購入のためのローン
  5. 勤務先からの借り入れの場合、0%~0.2%未満の借り入れ

など、住宅ローン控除の対象とならいないものもあるので注意が必要です。

住宅ローン控除いつもらえる

初年度の住宅ローン控除、還付金はいつもらえるのか?

住宅ローン控除の申請は終わったけどいつ還付金がもらえるのか?

中々、来ないし不安になっている方も多いかと思います。

確定申告の期間内に書類を集めて3月末までに提出すると、早ければ、3月中に還付金を受け取ることが出来ますが、申告が3月ギリギリになってしまうと、4月から5月頃までかかってしまう場合があるようなので早めに書類提出することをお勧めします。

2年目以降の住宅ローン控除の還付金はいつもらえるのか?

初年度は3月から5月あたりに還付金を受け取ることが出来たのですが、2年目になるとサラリーマンや公務員の人が住宅ローン控除の還付金を受け取る方法が変わってきます。

会社員であれば2年目以降は年末調整によって住宅ローン控除を行ってくれるので、12月の給与を清算して年末の給与と一緒に還付金を受け取ることが出来ます。

明細だと、所得税がマイナスになっているような表記になります。

住宅ローン控除の1年目と2年目以降で還付金をもらう形が変わってくるので注意が必要です。