新築住宅初年度の確定申告書および住宅借入金等特別控除額の計算明細書の作成

新築住宅初年度の住宅ローン減税を受けるための確定申告書の作成および住宅借入金等特別控除額の計算明細書の作成方法について、紹介したいと思います。

新築住宅を購入して初年度に住宅ローン控除のため、確定申告をしなければならないけどやり方がわからない。

と困っている方などで少しでも参考になったらうれしいです。

先日、住宅ローン減税・確定申告講座のセミナーを受けてきましたので、その流れに沿って紹介したいと思います。

 

確定申告はいくつかの方法がありますが、1例となります。他のやり方もあるので、ご自身のやりやすいやり方で申告するのがいいかと思います。

 

住宅ローン控除を受けるための確定申告の流れ

確定申告としての流れは大きく「税務署に持参」「税務署に郵送」「e-taxのインターネット手続き」の3つの方法があります。

ここでは、各申告方法に対し簡単な流れを説明します。

税務署に持参

事前に確定申告に必要な書類を集めて、管轄の税務署の窓口にて、「確定申告書」を受け取り、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を使って控除額を算出します。

両方の書類の記入が終わったら、記入した書類と必要書類を揃えて、税務署に提出すると完了です。おおよそ申請から、1ヵ月前後で指定した口座に住宅ローン控除の還付金が振り込まれます。

「確定申告書」と「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は事前に作成していくことも可能です。

作成方法については、説明します。

メリットとしては、わからない場合に税務署職員に相談、確認することができます。またパソコンがなくても申請できます。

デメリットとしては、税務署に行かなければなりません。確定申告の時期になると混んでいるので結構時間がかかることが多いです。

また、書類に不備があると、手続きが出来ない場合があります。最近ではコロナなどもありますし、あまりお勧めできない方法になってしまいました。

 

税務署に郵送

税務署に持参の時と同様、確定申告に必要な書類を集めて、e-taxにて「確定申告書」と「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成します。

書類がすべてそろったら、管轄の税務署宛に郵送します。

こちらも、申請からおおよそ1ヵ月前後で指定した口座に住宅ローン控除の還付金が振り込まれます。

メリットとしては、郵送で完結するため、税務署に行く必要がない。

時間が少なくて済むなどです。

デメリットとしては、教えてくれる人がいないので、一人でやる必要がある。

一応このブログを見てもらえれば、できてしまうかと思います。

必要書類に不備があると面倒などです。

個人的には郵送で行うやり方一番お勧めです。

e-taxのインターネット手続き

e-taxのインターネット手続きにはマイナンバー方式とID・パスワード方式があります。

マイナンバー方式の場合マイナンバーを読み取る機械とマイナンバーが必要になるのであまりおすすめはしません。

ID・パスワード方式についても、事前に税務署にて直接登録を行わなければならないので、新築住宅の初年度だけの確定申告であれば、あまりおすすめできません。

逆に手間になってしまうと思います。

結局、必要書類は郵送しなければいけないものもあり、郵送とかわらなくなってしまいます。

詳しく知りたい方は個人でご利用の方 | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)

住宅ローン減税の確定申告書を作成する前の準備

住宅ローン減税を受けるための確定申告書作成する前にはある程度書類などを集めておくと、見ながら入力できるので効率的です。

提出書類もあるので早い段階で集めておくといいでしょう。

・パソコン

・プリンター

・印刷用紙

・給与の源泉徴収票(収入や控除金額の確認するため)

・工事請負契約書(住宅価格などを確認するため)

・地震保険控除証明書(年末調整に間に合わなかった場合、確定申告を一緒にやるために地震保険加入金額の確認のため)

・住宅ローン年末残高証明書(年末の残高確認のため)

・補助金などの金額がわかる書類または通帳残高(すまいの給付金などの給付証明)

・銀行口座(住宅ローン減税の還付金の振込よう口座の番号などを確認するため)

・印鑑

・長期優良住宅などの認定書類または低炭素住宅などの認定書類(長期優良住宅や低炭素住宅の確認のため)

住宅ローン控除を受けるための必要書類については

こちらの記事を参考にしてください。

新築住宅ローン控除のための確定申告と必要書類。1年目の確定申告について

確定申告書および住宅借入金等特別控除額の計算明細書の作成方法

国税庁ホームページの「確定申告作成コーナー」を活用し、住宅ローン減税の確定申告書の作成を簡単に説明します。

それでは早速、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をクリックして住宅ローン控除の確定申告を行っていきます。

詳しい説明は次記事にて確認できます。

新築住宅の住宅ローン控除のための確定申告書の作成方法の紹介

新築住宅の住宅ローン控除のための確定申告書の作成方法の紹介

 

確定申告書および書類の提出先

住宅ローン控除のための書類の作成が出来たら、書類一式を税務署に持ち込むまたは、郵送します。

 

基本的には住所地を所轄する税務署が確定申告書の提出先となります。

納税地に対応する税務署は国税庁のページ「国税局・税務署を調べる」から調べることが可能です。

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/chizu.htm

郵便番号や住所から検索できるので、所轄する税務署がわからない場合や自信が無い場合には確認することをおすすめします。

 

郵送する場合には信書にあたるため、宅急便やゆうパックなどでは遅れないので注意してください。

そのため、定形郵便、定形外郵便、特定記録、簡易書留、レターパックライト、レターパックプラスなどで送付することができます。

個人的にはレターパックライトがおすすめです。

レターパックライトは追跡番号があるため、万が一の時も追跡番号で追うことが出来ます。

定形郵便や定形外郵便については補償がないため、紛失した場合は泣き寝入りになります。

レターパックプラスは手渡しでレターパックライトはポスト投函となりますが、基本的には税務署なのでおそらく、手渡しされていると思います。

レターパックプラスは520円に対して、レターパックライトは370円なので150円お得です。

 

ちなみに返信用の封筒(自分の住所を記載して切手を貼っておく)または、

返信用のレターパック(自分の住所を記載しておく)を入れておくと、税務署で控えにハンコを押して返送してもらえますので、おすすめです。

 

新築住宅の確定申告2年目以降の手続き

住宅ローン控除のために初年度は確定申告を行いましたが、2年目の10月~11月頃に、税務署から「住宅借入金等特別控除証明書」という書類が送られてきます。

 

サラリーマンなどの会社員の方は、年末調整の際に、この「住宅借入金等特別控除証明書」および住宅ローンを借りている銀行から送られてくる「借入金の年末残高等証明書」を会社に提出すると、年末調整で手続きをしてくれるので、それで完了です。

自営業の方については、初年度と同様に、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の作成を行い、銀行から送られて「年末残高証明書」を添付して確定申告を行う必要があります。

 

「住宅借入金等特別控除証明書」は、2年目に残りの年数分の枚数がまとめて送られてきてしまうので、残り、8年もしくは11年分の「住宅借入金等特別控除証明書」を無くさないように大切に保管してください。

 

ちなみにe-Taxで確定申告をした場合には、申告時に希望することによって、e-Tax上で受け取ることもできるようです。

 

参考にしていただければ幸いです。